大判例

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人吉簡易裁判所 事件番号不詳 判決

主文

被告人を罰金一万円に処する。

右罰金を完納することが出来ないときは金二百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理由

(犯罪事実)

被告人は公衆衛生上及公衆道徳上有害な特殊飲食店の従業婦の職に就かせる目的を以て赤星鶴喜、田中敏男と共謀の上昭和二十九年四月二日頃福岡市大浜町二丁目六二番地の右赤星方に於て特殊飲食店「蛇の目」こと営業者盛田敬一郎に対し佐藤敏子(二十二歳)を同店の売淫を業とする女給として雇入れ方を斡旋して職業の紹介をしたものである。

(証拠の標目)(省略)

(法令の適用)

法律に照らすと被告人の判示所為は職業安定法第六十三条第二号刑法第六十条に該当するので所定刑中罰金刑を選択し其の罰金額の範囲内で被告人を罰金一万円に処し右罰金を完納することが出来ないときは金二百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置し訴訟費用は刑事訴訟法第百八十一条第一項に従い全部被告人に負担さすべきものである。

其で主文の通り判決する。(昭和三〇年七月一二日人吉簡易裁判所)

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